JP1-5 Judgeの「資質」:大前提③影響力の行使(3)

③影響力を適正に行使し、場合によっては敢えて行使しないことも選択できねばならない(3)

「場合によっては敢えて行使しない」は、あくまで「場合によっては」という条件付きであり、さらに「行使しない」はあくまで積極的な意志に基づいて踏み止まることを意味します。

ところがともすると「知らぬ存ぜぬ」で自分に都合の悪いことには目をつぶたっり頬っ被りしたり、一旦は引き受けたものを無責任に放棄したりします。

これは「敢えて行使しない」のではなく、「影響力を適正に行使する」ことから逃げているだけであり、卑怯で卑劣な責任逃れに過ぎません。

たとえ素晴らしい「資質」と「能力」「スキル」を持っていても、自分可愛いさに責任から逃げ回るようでは「一流Judge」にもなれませんし、誰かのスポンサーになる資格もないということになります。

自己保身を図り逃げ回るようなJudgeでは組織全体にそうした精神風土を醸成・助長しかねず、自己保身を図り逃げ回るようなブリーダーを増やしかねません。

「影響力を適正に行使する」の「適正に」の中には「責任から逃げない」も含まれていることを忘れてはならないのです。

少なくとも日本人の全てのJudgeが「影響力を適正に行使し、場合によっては敢えて行使しないことも選択できる」人物であれば、Region内でいじめや嫌がらせ、〝動物虐待〟紛いのショーが行われるはずもなく、不当な同調圧力に苦しんだり、泣き寝入りして追い出されたりするメンバーは出て来なかったでしょう。

少し間を置いて、次回JP1-6からはこれらの大前提を踏まえた上で、TICA Judging Programには書いていない、しかし極めて重要な具体的な7つの「資質」について論じたいと思います。

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